玄関ドアにドアストッパー。マンションなど集合住宅にドアストッパーをつけてはいけないのは何故?

今回の不具合対応は玄関ドアドアストッパー。不具合自体は大したことなく、ドアストッパーを取付けていた粘着テープが剥がれたから交換するだけ。でもここで問題が発生!そもそもマンションなど集合住宅では玄関ドアドアストッパーを取付けてはいけないらしい。本当なの?

マンションなどの集合住宅の玄関ドアにドアストッパーはダメ!
本当なの?

結論から先に書いてしまうと、マンションなどの集合住宅の玄関ドアにドアストッパーを取付けてはいけません!

集合住宅の玄関ドアは「特定防火設備」に該当します。

特定防火設備とは

『特定防火設備』とは、火災の拡大を防ぐために、炎を遮る性能を高めた開口部(扉・窓など)。

1時間以上の遮炎性能がもとめられます。(防火設備は20分の遮炎性能)

 

でもドアストッパーがあれば暑い時期に風通しをよく出来ます。風通しが良ければ暑さも凌げてエアコン使わなくていいかもしれません。エコですよね!

一体どんな理由でマンションなどの集合住宅の玄関ドアにドアストッパーを取付けてはいけないのでしょうか?

マンションなどの集合住宅の玄関ドアにドアストッパーはダメ!
理由は?

マンションなどの集合住宅の玄関ドアにドアストッパーを取付けてはいけない理由は何なんでしょうか?

それは消防の観点から、玄関ドアは常時閉まっていないといけないからです。

 

どういうことかというと、部屋内で火災が発生したときに玄関ドアが開いていると延焼してしまうからです。

火災が発生しても、玄関ドアがしまっていれば、火が玄関ドアから外に出ることは防げますし、他のドアや窓も閉まっていれば、酸素不足で火が消えるかもしれません。

 

また、火災が発生して逃げようとしたとき、玄関ドアから炎が出てきていたら逃げるに逃げられなくなってしまいますよね!

だから炎が出てこないように玄関ドアが開けっ放しの状態にならないようにしなければいけません。

 

ドアストッパーがあると玄関ドアが開きっぱなしになってしまうので、特定防火設備としての性能を果たせない。

よって玄関ドアにドアストッパーを取り付けてはいけない!のです。

ちなみに玄関ドアへ常時閉まっていないといけないので、自動で玄関ドアが閉まるように取り付けないといけません。この機能を担うのがドアクローザーです。

マンションなどの集合住宅の玄関ドアにドアストッパーはダメ!
法律なの?

マンションなどの集合住宅の玄関ドアにドアストッパーを取り付けてはいけないことはわかりましたが、これは法律で禁止されているのでしょうか?

建築基準法では、「玄関ドアにドアストッパーを取り付けてはいけません」とは書いてありません。そこまで細かく法律で規定するのは無理ですねw

 

建築基準法ではなく、建築基準法施行令第112条に

避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。

という記述があります。

つまり玄関ドアは「常時閉鎖」状態にしておかなければならないと、建築基準法施行令に規定されているんです!

まとめ

マンションなどの集合住宅の玄関ドアにドアストッパーはダメ?
  • マンションなどの集合住宅の玄関ドアにドアストッパーは取付けてはいけない!
  • 理由は、火災が発生したときに延焼の可能性を下げるため!
  • 建築基準法施行令にて規定されている!

管理会社として玄関ドアにドアストッパーを取り付けてたとします。

火災が起き、ドアストッパーがあるために玄関ドアが開きっぱなしになって、炎が部屋から出てきて逃げられない!なんてことになったら一大事です。

まぁいいかで済ませられるレベルの問題ではありません。

 

今回は入居者様にドアストッパーを取り付けられない理由を説明し、ご納得いただきました。

 

 

以上、「玄関ドアにドアストッパー。マンションなど集合住宅にドアストッパーをつけてはいけないのは何故?」でした。最後までお読みいただきありがとうございます。